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不用品回収業者にぼったくられたらどうする?事例や対処法を紹介!

ある製品を使ってケガをしてしまった、悪質商法による被害に遭った、「ぼったくり」に遭ったという時、あなたならどうしますか?
当サイトで扱う不用品回収という業界には、そこには日々「ぼったくられた」という内容の口コミが寄せられます。今回の記事では、ぼったくられたらどうすれば良いか、どうしたら返金してもらえるか、気になる疑問を解消します。

不用品回収業者にぼったくられた事例集

まずは、不用品回収業者によるぼったくりの被害事例を紹介します。ネット上に投稿された口コミを参考に、ぼったくりの事例・業者の手口を見ていきます。

パターン1 ホームページにない金額を請求してくる

ホームページにはパック料金1万円のみで他追加費用なし!みたいに書いてるけどガッツリ追加されました。当日ものを見てパック1万円+産廃料2万円で計3万円かかると説明されました。話が違う。

ホームページに書いてある料金設定や、事前の見積もりよりも高い金額を請求されるという手口です。ホームページでは安い料金プランが紹介されていたのに、依頼してみると全然話が違う…ということがよくあります。ホームページの情報を鵜呑みにすることはおすすめできません。

パターン2 明らかに大きなトラックで回収に来る

軽トラで収まるって言っていたのに軽トラで回収には来ない。大きめのトラックで回収に来る。余白があったらその分は値引きするとうたっているが値引きするつもりもない。15000円という説明だったのが39800円取られた。

回収品の適切な積載量を大きくオーバーした規格のトラックで回収に来るという手口です。

少量の回収だから軽トラックでいいのに、わざわざ2トンのトラックで来たりします。その場合、「2トントラックで来てしまったので2トン用のパック料金です」というように案内され、割りに合わないプラン料金を請求されます。

パターン3 追加料金を請求してくる

こちらは事前いしっかり見積もりを取ってもらったにも関わらず当日になってあれこれと追加料金を言い渡されて気づけば見積もり金額よりはるかに高い金額になっているというパターンです。

よくあるのがテレビ、エアコン、冷蔵庫などのリサイクル家電などにかかる「リサイクル料金」。テレビなどのリサイクル家電には、回収料金とは別に、リサイクル料金を徴収するという料金体系を取っている不用品回収業者は多いです。

しかし、そのリサイクル料金について、事前に説明のない業者は、後から追加する料金を隠しているとも考えられるため、注意が必要です。

パターン4 キャンセル料を請求してくる

「見積もり無料」と謳っているにも関わらず、訪問見積もりに来た時点でキャンセル料金を請求してくるという事例もあります。

正式に回収を依頼してからのキャンセルにはキャンセル料金を設けている業者がほとんどですが、見積もり段階でキャンセル料金がかかるということはほぼあり得ません。

払ってもらえるならふんだくって帰ろうという魂胆なので、キッパリと断ることが大切です。

ぼったくられた時の対処法

上で紹介したようなケースのように、不用品回収業者にぼったくられてしまったら、どう対処すればいいのでしょうか。

ここでは直接クレームをいれるという方法と、消費者センターに相談するという方法を紹介します。

直接クレームをいれる

こちらはすぐに頭に浮かぶ方法でしょう。ぼったくられた不用品回収業者に直接電話して、「先日の依頼でぼったくられました!」と伝えます。

業者側が悪質なサービスを提供した場合は、その旨を、状況と一緒に詳しく説明しましょう。

ただし、直接クレームを入れたところで、相手にしてもらえないことが多いのが現実です。ぼったくりを常習的に行っている業者は、クレーム・苦情と行った類の電話や問い合わせも少なくないため、すんなりとあしらわれることが多いようです。

「確認して折り返します」と言ったきり連絡がなく、次からは着信拒否されていて電話が繋がらないというようなケースもあるようです。

直接クレームをいれるという方法は話が早いですが、消費者個人の力ではなかなか適切なアプローチも分からないため、返金などの要望を通すことが難しいという欠点があります。そこで皆さんにおすすめしたいのが、消費者センターに相談するという方法です。

消費者センターに相談する

消費者センターとはどんな施設なのでしょうか。

地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談のほかに、消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行う。

Wikipediaより引用

このように記されています。事業者(メーカーや業者)と消費者の間に立ち、消費生活全般に関する相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場でサポートをしてくれます。商品やサービスに関する苦情、被害があった際、そのメーカー、業者との間でトラブルが解決できなかった時の頼みの綱ともいうべき存在です。

消費者センターは頼りになるの?

不用品回収でぼったくりにあった時、「消費者センターに相談すれば解決する」と言い切ることはできませんが、適切に消費者センターを利用することで、返金などの対応に結びつくことがあります。

次の章では、消費者センターに相談した際の流れや効果的な利用法について解説していきます。

消費者センターに相談したらどうなるの?

ではこの消費者センター、どうやって相談することができ、どんな対応をしてくれるのでしょう。

どうやって相談する?

消費者生活センターには、全国どこからでも電話でアクセスできる、「消費者ホットライン」という相談窓口が設けられています。この電話では基本的に各都道府県ごとに設置された消費者生活センターに繋がりますが、土日祝日などで閉館している場合でも、国の国民生活センターに繋がり、相談自体はすることができます。

全国共通で、3桁の電話番号 188から窓口にアクセスできます。そこから、各地方の消費者生活センターの窓口へ案内されます。身近な消費者生活センターに繋がったら、ご自身のトラブルや被害について無料で相談することができます。

どんな対応をしてくれるの?

消費者ホットラインでトラブルの相談をしたら、消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの資格を持った相談員がサポートを行ってくれます。このサポートとは具体的には、トラブルの相手である事業者との交渉を取りつけてくれたり、話が大きい場合は弁護士や福祉関連など、適切な相談機関を紹介し、相談のお手伝いを行ってくれたりといったものです。

簡単に言えば、消費者サポートのプロによって、適切な対処の仕方を教えてくれる機関だとお考えください。

事例:消費者センターと行政の対応

消費者センターがどのようなサポートを行ってくれるのかということは分かりましたが、では実際に相談したらどうなるのか…今度は事例を紹介しながら流れを見ていきたいと思います。

結局泣き寝入り?ウレタンニスの噴射トラブル

事例として最初に紹介するのは、不用品回収に関してではありませんが、ウレタンニスのメーカーとのトラブルで消費者センターに相談したという一件です。

【体験談】商品の問題で被害を受けた!「国民生活センター」に相談&情報提供した話【商品事故】

DIY好きのカタミチさんは、自宅の作業場でニスの缶を開けようとしたところ、説明書にある通りフタを抑えながら開けたにもかかわらず、中身が勢いよく噴射してしまったそうです。飛び散ったニスは衣服や家具にこびり付き、服は破棄を余儀なくされ、家具などは拭き取れない部分が残ってしまいました。

そこでメーカーに問い合わせたところ、「商品に瑕疵はない」という返答で、取り合ってもらえなかったそうです。次なる策としてカタミチさんは消費者センターに相談しました。

先ほど紹介した消費者ホットラインに電話して相談したところ、次のような解決策を提案されたそうです。

  • 無料の司法書士相談窓口
  • メーカーへ書面による請願
  • 弁護士へ相談

消費者センター自体は助けてくれない?

ポイントとなるのは、消費者センター自体が直接問題の解決をしてくれるわけではなく、適切な相談相手を提案し、繋げてくれるというサポートしかしてくれないということなんです。弁護士を立てるほど大きな話じゃないし、手間もかかるし…。また、メーカーへ請願を送ったとしても、賠償を受け取れるというケースは稀です

結局カタミチさんは泣き寝入りのような形になってしまったそうです。

悪徳ぼったくり業者には行政指導が入る

消費者センターは消費者庁が仕切っている行政法人ですから、消費者とのトラブルが多い(=苦情が多く寄せられる)事業者のもとには、その営業方法について調査・指導が入ります。

悪質業者に対する行政指導、行政処分って?

では、行政指導、行政処分とはどういうものなのでしょうか。

行政指導

ある事業者のの事業内容に何らかの違法性がみられた場合に、管轄の行政から助言・指導・勧告が言い渡されることを言います。助言とは、業者の事業形態について、必要となる事項を進言することです。

助言の次になされるのが「指導」で、業者の事業形態について、具体的な目的や方向性を示し教え導くというものです。助言よりも強度は高いそうです。勧告とは、業者の事業形態について、具体的な行動をとるよう説き勧めること。指導よりもさらに強度は高い。まとめると、

助言→指導→勧告

の順に行われる、いわゆる行政からのイエローカードのようなものです。

行政処分

法律に基づいて、公権力の発動として業務停止命令や許可取消処分が行われます。不用品回収業者の場合は廃棄物処理法に則って行われるようです。不服がある場合は裁判によって不当性を争うことができますが、不用品回収業界で見受けられる事例は、業者に明確な非があることがほとんどです。

業務停止命令とは、一定の期間、業務の一部、または全部を停止する命令です。許可取消処分とは、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可の取り消しです。不用品回収業者はこれらの許可がなければ運営ができないので、行政処分とは行政からのレッドカードと考えて良いでしょう。

悪質なぼったくりパソコン修理事業者が業務停止命令を受けた事例

2019年12月、東京都の消費者庁は悪質なパソコン修理業者に対して 、業務の一部停止命令、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し業務禁止命令を行いました。

業者は、作業費と部品代のみでパソコン修理ができるとウェブ上でうたいながら、消費者が事業者にパソコンを送付後に、有料の修理コースの詳細を初めて明らかにしたり、修理の内容に納得していない消費者に、裁判になるなどと威迫していました。

東京くらしwebより引用

ウェブ上での宣伝に偽りがあり、消費者に誤認させる表示をしている業者、悪質なセールスを行っている業者に行政処分が下されたという事例です。今回の事例はパソコン修理業者でしたが、同じような手口で同じような消費者トラブルを起こしている業者は不用品回収業界にも山ほどあります。

このように私たちの声が届いた結果、悪質業者が営業停止を命じられることがあるかも知れない。もっと言えば、あなたが被害を受けたその業者が、先ほど言った行政指導をすでに受けていあ場合、「消費者センターに相談するよ」という意思を示せば、次のステップである行政処分を恐れて、賠償・返金といった対応をしてくれないとも限らないというわけです。

行動する意味はある、行動するかはあなた次第

今回は業者・メーカーとのトラブルがあった際に、返金・謝罪等の対応が得られる可能性と、おこせる行動を紹介してきました。

あなたが受けた「ぼったくり」に関して、「返金」対応してもらえるというケースは、残念ながらそれほど多くありません。しかし、例えば消費者センターに相談を持ちかけることで、その業者に行政指導、ひいては行政処分が下されて、営業ができなくなるかも知れない。イエローカードを出させることができるかも知れない。自分と同じように「ぼったくり」の被害に遭う人が減るかも知れない。

そのような結果をモチベーションに行動することができるなら、悪質業者のサービスについて、目一杯告げ口してやりましょう。悪質業者の撲滅を願って!それでは。

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